みなさん、こんばんは。
愛原 夢音です♪
お金についていろいろな話題をお伝えする、川部紀子のおかねカンケイ。
今回は、扶養の範囲の最新版を改めて確認していきます。
今年も残り少ないということで、
来年の働き方を検討しているという方もいらっしゃるかもしれません。
コロナでパートの仕事がなくなって働いていないけれども、
状況が落ち着いてきたからパート探そうかなと考えている方も多いことでしょう。
そんな方は見逃せない内容となっていますので、
ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。
Contents
少子化の日本で「働く」ということ
「もし状況が許せば、扶養の範囲で働こうかな」
と思っているみなさん!
それ、ちょっともったいないかもしれません。
セーブしないで働くことのメリットって、意外と大きいんですよ!
どんなメリットがあるのか、そして法改正で扶養の範囲がどのように
変わっていくのかについてこれから解説していきたいと思います。
なぜセーブせずに働いた方がいいのかというと…
日本は少子化で人口減少の国だから。
つまり労働力が不足しているということなんです。
働くことで社会にも貢献できますし、家計の収入も上がりますよね。
収入が上がればもっとお金を使えるようになるし、お金を使うようにもなる。
それが企業にとっての収益アップにつながります。
企業が儲かれば、設備投資をしてまた新しい商品やサービスも作り出すことができる。
そうすると、また給料アップにつながる…
というように、次から次へ良い循環が生まれていきます。
それに、扶養の範囲で働いている方って
能力がめちゃくちゃ高い人がたくさんいるんです。
だから、もし能力を眠らせている方がいるなら非常にもったいない!
…とはいえ、育児の状況や介護、健康などいろいろな事情で
たくさん働くことは今難しいという方もいらっしゃると思います。
その場合は、扶養の範囲と呼ばれる制度がありますから
働きたくても働けないときには、制度をしっかり活用してほしいですね。
ですが、ここで1つ注意しなければならないことがあります。
それは、今回お伝えする扶養の範囲はパートの場合だということです。
個人事業で扶養の範囲を目指すとなると
考え方や数字が違ってくるので、その点は注意しましょう。
年収100万円未満が受けられる2つの優遇
まずパートの年収ですが、扶養の範囲の場合は90万円代にとどめるようにしましょう。
なぜ90万円代なのかというと、
税金と社会保険の面の両方とも扶養の範囲に完璧におさまるからです。
つまり年収100万円にいかないように、ということですね。
90万円代にとどめると、税金面と社会保険の2つの優遇が受けられるということになります。
なぜ90万円代という曖昧な言い方をしているのかというと、
住民税が地域によって違うところがあるからです。
地域によって差はあっても、90万円台ならまず大丈夫。
住民税や所得税はかかりません。
ただ、90万円代となると
「いや、もうちょっと稼ぎたいなあ…」
なんて、思う方もいらっしゃるかもしれませんよね。
それでは、年収が100万円以上を超えた場合はどうなるのでしょうか?
年収100万円以上は住民税が発生する
年収が100万円を超えると、住民税の支払いが発生します。
ですが、少し超えたくらいだと
住民税も少しかかるだけなので高額になることはありません。
“103万円の壁”で住民税と所得税が2倍に?
そしてその次に立ちはだかるのが、103万円の壁です。
103万円の壁は、みなさんもニュースなどでよく聞く言葉ですよね。
年収が103万円を超えると、住民税だけではなく所得税もかかります。
さらに、配偶者控除という優遇が受けられなくなってしまいます。
この優遇が受けられなくなると、パートの人の配偶者(妻または夫)の税金が上がります。
これが、いわゆる”103万円の壁”です。
自分も所得税と住民税がかかるようになるだけでなく、配偶者も税金が上がることに…。
夫婦で税金が発生、しかも税金負担もアップするので
103万円を強く意識する方も多いのではないでしょうか。
ただ、メインの稼ぎ手の税金は配偶者控除から外れても
配偶者特別控除という制度もあるので、いきなりドン!と税金が上がるわけではありません。
ジリジリと上がっていく感じですね。
社会保険料天引きで手取りが変わる106 万円と130万円
では、その次です。
問題は、この壁に達すると社会保険料が天引きされるようになるということです。
これは、かなり手取りが変わってきます。
どのくらいの年収で、社会保険料が天引きされるかというと…
106万円または130万円です。
「えっ、または…?106万円と130万円って結構違うけど…”または”なの?”または”ってどういうこと?」
と思いますよね?
そうなんです。”または”なんです。
なぜそのようになっているのか、その理由についてお伝えしていきます。
なぜ106万円”または”130万円なのか?
従業員数500人以上の大企業でパートをしている場合、
106万円で健康保険料と厚生年金保険料が天引きされます。
※従業員数以外の基準もあるのですが、細かい話になってしまうのでここでは割愛します。
簡単に言うと、従業員が500人は超える大企業で働いていて
年収が106万円を超えた場合は社会保険料が発生するということですね。
一方、小さな企業でパートしているのであれば130万円まで働くことができます。
ただし、その金額を超えると健康保険料と厚生年金料が発生します。
130万円ではなく106 万円の壁?法改正で大きく変わる扶養の範囲
「つまり小さい企業だといっぱい働いてもOKってこと?…え、なんで…?」
と、思った方はいませんか?
基準としては、企業の大きさなどで決められるのですが…
法律が最近改正されて、国が決めたルールが変わったんです。
どのように変わったのかというと、
130万円ではなく、これからは年収が106万円の人にも社会保険をつけるようにしてくださいね!
というルールに変わりました。
今までは”130万円の壁”だけだったのですが、
改正によって完全に106万円の方向でいきましょう!という流れになってきています。
川部紀子さん曰く、
「そのうち、130万円の壁という言葉がなくなる」
とのこと。
でも、社会保険料は会社の負担分もありますよね。
これは、会社にとってもかなりしんどいことです。
そこで政府が目をつけたのは、”お金が大丈夫っぽい”大手の会社。
大手の会社から、106万円の人に社会保険料をつけるように働きかけを始めました。
大企業では実際に行われていますが、そのうち小さい企業も
年収が106万円の人に社会保険つけなければいけなくなってきます。
中小企業で働いていて年収130万円の人には現在、
社会保険はついていませんがそれはいわゆる経過措置です。
近いうちに、106万円以上働いた人にも社会保険がつくようになります。
手取りが減っちゃうから嫌だな…という人も、もちろんいらっしゃると思います。
もちろん、その気持ちはわかります。
でも、社会保険がつくと良いこともあるんですよ。
まず、将来の自分の年金が増え健康保険の給付、傷病手当金などもつきます。
なので、将来の生活に余裕が出てきます。
今現在の手取りは減るけど、そういったメリットはあるよということですね。
まもなく、106万円で社会保険もつくわけですし働ける状況になりそうであれば、
ガッチリ働いてみるということをみんなが検討する時期にきているのかもしれません。
ぜひみなさんも、検討してみてはいかがでしょうか。