みなさん、こんばんは。
愛原夢音です♪
今回は、Sparkle Sparklerから。
聞くとためになる、役に立つという話を伺っていきます、
Sparkle Colleage。
ゲストは、ファイナルシャルプランナーで
社会保険労務士の川部紀子さんです。
Contents
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金とは?
今回は、どんな話なのかというと…
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金のお話です。
…長いですね。
これは新しい給付金というわけではないのですが、
第1回目の申請の締め切りが年末と迫ってきているので
ここでご紹介していきます。
年末が締め切りということは、
そろそろ手続きをしないといけません。
ということで、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金について
詳しく学んでいきましょう!
まず、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金の
対象者についてみていきます。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業や
雇い主のもとで働いている方 - 「休んでください、休業です」と言われて休んでいて
その間職場から給料をもらっていないという方
が対象となります。
でも、これって大変なことですよね。
職場で「休んでください」と言われたら、休むしかないですし…。
しかも、休んでいる間は給料は出ません。
「えっ、そんなことしてもいいの…?」
と思う方もいらっしゃると思いますが…、
法律上は問題ないんです。
というのも、ノーワークノーペイという原則があって、
休んでいる人に給料は払わなくても法律上はOKなんです。
ですが、雇い主の判断で従業員を休ませたという場合。
平均賃金(もともと働いてきた普段のお金)の
6割以上の休業手当を法律上支払わなければいけません。
つまり…
職場は休ませている人に対して給料を払わなくても
OKだけど、給料の6割くらいの休業手当は
払わなければならないということです。
従業員に休業手当を払えば、
職場は国から雇用調整助成金をもらえます。
あとからお金は入ってきますが、
法律上では支払わなければいけないお金があるわけです。
もちろん、それは支払うことになるのですが…
休業手当を払うこともきつい会社も、中にはあります。
色々な事情の職場がありますからね。
世の中には、
「給料も休業手当も、何ももらってないよ〜!」
という人も存在しています。
そんな人たちを救うのが、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金です。
何かの事情で、給料も休業手当ももらっていない
従業員のための支援金ということなんですね。
受け取れる金額はどのくらい?
では、ここからは新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金給付金の金額についてみていきましょう。
受け取ることができる金額は、一体どのくらいなのでしょうか?
それは、休業に入る前の賃金の8割ほどです。
1日あたりの上限は11,000円。
給料も休業手当ももらっていない人は、
確実に受け取りたい金額ですよね。
休業前の賃金の8割、1日あたりの上限11,000円が
もらえるということですが…
その申し込みの締め切りが、年末と迫ってきています。
第1回目の締め切りが年末までとなっているんですね。
第1回の締め切りってどういうこと?
「第1回目ってことは、2回目も3回目もあるの?」
と、思う方もいらっしゃいますよね。
この1回目というのは、4月から9月まの休業に対して
もらっていない人たちの締め切りです。
これが、年末。
誰でももらえるというわけではないので、注意してくださいね。
4月〜9月までに休業を指示された人たちの
締め切りが、年末です。
新型コロナウイルスの第3波による休業、
つまり10、11、12月の休業の指示に対しての
締め切りは来年の3月になります。
まだ、もう少し先ですね。
新型コロナウイルスの影響は春頃が多かったですよね。
春頃に休業指示をされた方たちは、年末までに
手続きを済ませておくようにしましょう!
第3波関連、特に今月、12月の休業に関しては、
来月にならないと手続きができませんので来年まで待ちましょう。
今月の休業に対しては来年、ですよ。
諦めるのはまだ早い!給付金を受け取れるのは、こんな人
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金。
「対象者やもらえる金額はわかったけど、
私はもらえないだろうなあ…。」
と、諦めてしまっているそこのあなた!
それ、かなりもったいないですよ!
どうしてもったいないのかというと…
もらえないだろうと思っていても、
実はもらえるというケースがあるからなんです!
ということで、どういう人がこの給付金をもらえる
可能性があるのかについて解説していきます。
まず、パートやアルバイトなどのシフト制で働いている方。
「自分のシフトがなかなか入らなかっただけだから、
もらえるわけないよね〜。」
なんて、思っていませんか?
実はこれ、十分にもらえる可能性があります。
もともと週に何回勤務するか、何曜日に勤務するかと
いうことは雇用契約書に記載されていますよね。
その場合は、新型コロナウイルスの影響で
シフトがなくなったということになります。
そういうことであれば、十分に対象になり得ます。
シフトといっても雇用契約の内容によっては、
もらえる可能性も十分あるので
諦めずに申請することをオススメします。
そして、もう1つ。
「会社、もう辞めちゃったんだけど…」
という方、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。
「もらえるわけないよね」
と諦めるのはまだ早い!
なぜなら、申請して給付金がもらえる可能性は
残されているからです。
ただ、手続きをするには職場側から
書類をもらわなければいけません。
休業していたという証明書とお金は払っていませんよという
証明書が必要になるのですが、金額的には申請する価値はあります。
ですので、諦めずに申請してみましょう。
公式サイトがあるので、コチラで確認してみてください!↓
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (mhlw.go.jp)
コールセンターに相談するのもいいと思います。
コールセンターへのお問い合わせはこちら
”私はどうだったかな?”と振り返ってみて、
もしかしたらもらえるという方もいらっしゃるかもしれません。
諦めるのは、本当にもったいないです。
申請して損はないですよ!
ここまで、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
給付金についてお伝えしてきました。
お分かりいただけましたか?
参考になれば幸いです。
それでは、次回もお楽しみに…♪